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建物管理委託

ビルやマンションなどの建物管理費用を見直したいオーナー様

直接的な建物管理委託で建物をしっかり管理し資産を維持しましょう。ぜひ弊社へご相談下さい。
 

【一般的な建物管理契約手順】

 
 
建築基準法第8条において、オーナー様は利用者の為に建物を常時適法な状態に維持保全する義務があります。その為、オーナー様は非常に多岐にわたる業務をこなさなければなりません。しかしその業務は知識や技術を要するものばかりで、とても出来るものではありません。そこで、建物管理会社(不動産会社)へ依頼するというのが一般的かと思われますが、実際に施工する業者までの契約の流れは長く料金はその分加算されるのです。

直接的な建物管理委託でコストを抑える 

 
 
 
弊社では、オーナー様より直接ビルメンテナンス(建物管理)委託をご依頼いただくことにより設備管理費を抑えることが可能です。

☟ここがポイント☟

特徴1:創業から55年を誇る老舗


創業当初から管理させていただいている建物もあり、現在では数多くのオーナー様よりご依頼いただいております。

特徴2:様々な資格を持ったプロが在籍


建築物の環境衛生の維持管理に関する監督等を行う建物管理のプロフェッショナルが在籍しております。建築物のオーナー様やテナント様などに建物に応じた適切なアドバイスを致します。

 

採用情報
消費税免税指定店舗

【 資格・免許 】
・統括管理者
・建築物環境衛生管理技術者
・清掃作業監督者
・空調給排水管理従事者
 研修指導者
・清掃作業従事者研修指導者
・ビルクリーニング技能士
・空気環境測定実施者
・貯水槽清掃作業監督者
・第一種エコチューニング
 技術者
・甲種防火管理者
・防災管理者
・病院清掃受託責任者

 


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